A 必須条文民法
併存的債務引受と求償権
併存的債務引受において、引受人は、引き受けた債務を弁済した場合、債務者に対し、弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求めることができる。
引受人は債務者と連帯して債務を負担し(民法470条1項)、連帯債務者の一人が弁済をしたときは負担部分に応じた額を求償できる(442条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
併存的債務引受において、引受人は、引き受けた債務を弁済した場合、債務者に対し、弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求めることができる。
引受人は債務者と連帯して債務を負担し(民法470条1項)、連帯債務者の一人が弁済をしたときは負担部分に応じた額を求償できる(442条1項)。
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