A 必須条文民法
免責的債務引受による担保権の移転
免責的債務引受において、債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことができ、引受人が設定した担保権であれば、その者の承諾を要しない。
民法472条の4第1項ただし書は、引受人以外の者が設定した担保権の移転には、その者の承諾を要するとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
免責的債務引受において、債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことができ、引受人が設定した担保権であれば、その者の承諾を要しない。
民法472条の4第1項ただし書は、引受人以外の者が設定した担保権の移転には、その者の承諾を要するとする。
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