A 必須判例民法
二重譲渡と劣後譲受人への弁済
債権が二重に譲渡され、それぞれの譲渡につき確定日付のある証書で通知がされた場合において、先に到達した譲渡の譲受人でない者に対してした弁済が効力を生ずるためには、その者を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
最判昭61.4.11(民集40巻3号558頁)の判示である。
昭和61年4月11日最高裁第二小法廷民集40巻3号558頁(運送代金)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和61年4月11日 | 民集40巻3号558頁 | 運送代金 |
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