A 必須判例民法
譲渡禁止特約と譲渡人の主張
譲渡制限の意思表示(譲渡禁止の特約)がされていても債権の譲渡は効力を妨げられないので(民法466条2項)、債権を譲渡した債権者(譲渡人)は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができない。
民法466条2項の定めである。平成29年改正前の最判平成21年3月27日(民集63巻3号449頁)も、譲渡人は特約を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないとしていた。
平成21年3月27日最高裁第二小法廷民集63巻3号449頁(供託金還付請求権帰属確認請求本訴、同反訴事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成21年3月27日 | 民集63巻3号449頁 | 供託金還付請求権帰属確認請求本訴、同反訴事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 民法 | 第8問(債権譲渡) |
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