司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,325 / 14,461次へ
B 重要条文民法

債権の代物弁済

債権者は、債務者の意思に反しても、その債権を第三者に対する債務の代物弁済として譲渡することができる。

債権譲渡に債務者の承諾は要しない(民法466条1項)。代物弁済は、弁済者が債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その給付をすることである(482条)。

トピック

関連条文

民法第482条e-Gov↗
民法第466条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第19問(金銭債務の消滅)
予備試験2019年民法第9問(金銭債務の消滅)