B 重要条文民法
債権の代物弁済
債権者は、債務者の意思に反しても、その債権を第三者に対する債務の代物弁済として譲渡することができる。
債権譲渡に債務者の承諾は要しない(民法466条1項)。代物弁済は、弁済者が債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その給付をすることである(482条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は、債務者の意思に反しても、その債権を第三者に対する債務の代物弁済として譲渡することができる。
債権譲渡に債務者の承諾は要しない(民法466条1項)。代物弁済は、弁済者が債権者との間で債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、その給付をすることである(482条)。
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