司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

預貯金債権の譲渡制限と悪意重過失の譲受

預金債権について譲渡制限の意思表示がされていた場合、その意思表示は悪意又は重過失の譲受人に対抗することができ、その譲受人への譲渡は効力を生じない。

預貯金債権については、民法466条2項(譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効)にかかわらず、466条の5第1項が適用される。

トピック

関連条文

民法第466条の5第1項e-Gov↗
民法第466条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第18問(預金口座)