A 必須条文民法
預貯金債権の譲渡制限と悪意重過失の譲受
預金債権について譲渡制限の意思表示がされていた場合、その意思表示は悪意又は重過失の譲受人に対抗することができ、その譲受人への譲渡は効力を生じない。
預貯金債権については、民法466条2項(譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効)にかかわらず、466条の5第1項が適用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
預金債権について譲渡制限の意思表示がされていた場合、その意思表示は悪意又は重過失の譲受人に対抗することができ、その譲受人への譲渡は効力を生じない。
預貯金債権については、民法466条2項(譲渡制限の意思表示があっても譲渡は有効)にかかわらず、466条の5第1項が適用される。
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