A 必須条文民法
譲渡制限特約と差押え
譲渡制限の意思表示がされた債権について差押えがされた場合、債務者は、差押債権者に対し、譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできないが(民法466条の4第1項)、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者の債権者が強制執行をしたときは、債務者は履行を拒むことができる(同条2項)。
民法466条の4第1項は、悪意・重過失の譲受人等に対する履行拒絶を定める466条3項を、差押債権者に適用しないと定める。
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