A 必須条文民法
将来債権譲渡後の譲渡制限
将来発生すべき債権の譲渡について対抗要件が具備された後に当該債権について譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人を悪意とみなす規定(民法466条の6第3項)は適用されないため、債務者は譲渡制限を理由として譲受人に対する債務の履行を拒むことができない。
民法466条の6第3項は、対抗要件具備時「までに」譲渡制限の意思表示がされた場合に限り譲受人を悪意とみなすものであり、対抗要件具備後に譲渡制限の意思表示がされた場合は同項の適用範囲外であって、債務者は譲渡制限を理由に履行を拒絶することはできない。
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