司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

預貯金の譲渡制限と差押債権者

預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、その債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、その者が悪意又は重過失であっても、対抗することができない。

民法466条の5第2項の定めである。

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民法第466条の5第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第36問(重大な過失)