A 必須条文民法
悪意の譲受人の差押えと履行拒絶
譲渡制限の意思表示がされた債権を悪意で譲り受けた者の債権者がその債権に対し強制執行をしたときは、債務者は譲渡制限を理由としてその債権者に対し債務の履行を拒むことができる。
民法466条の4第2項は、譲受人が譲渡制限について悪意又は重過失であった場合において、当該譲受人の債権者が当該債権に対して強制執行をしたときは、債務者は466条3項の規定により債務の履行を拒み、又は譲渡人に対する弁済等をもって差押債権者に対抗することができる旨を定める。
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