条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合には、債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
民法466条の2第1項により譲渡制限特約付債権の譲渡がされた場合、債務者は供託により免責される。
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