条文・判例・学説を体系的に整理
主たる債務者について債務の免除があった場合には、連帯保証人の債務は消滅する。
主たる債務が免除(民法519条)で消滅すれば、保証債務も付従性により消滅する。連帯保証人も保証人であることに変わりはない(446条1項・454条)。
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