B 重要条文民法
未成年者の保証と取消後の独立債務推定
未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をした場合において、その債務の保証人は、保証契約締結の当時、未成年者が法定代理人の同意を得ずに債務を負担する行為をしたことを知っており、かつ、その後に、当該未成年者の行為が取り消されたときは、当該未成年者が負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
民法449条の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。