B 重要条文民法
個人貸金等根保証契約の元本確定期日
個人貸金等根保証契約は、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合であっても、その効力を生じる。
元本確定期日の定めがない場合は、契約締結の日から3年を経過する日が元本確定期日となる(民法465条の3第2項)。効力要件は、極度額の定めである(465条の2第2項)。平成29年改正前は、465条の3は「貸金等根保証契約」(保証人が法人であるものを除く)について同じ規律を置いていた。
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