司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

催告懈怠による保証人の免責

保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず、債権者が催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。

民法455条の定めである。

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関連条文

民法第455条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第17問(保証)
予備試験2019年民法第7問(保証)