A 必須条文民法
事業保証の情報提供義務
個人が主たる債務者の委託を受けて事業に係る債務を保証しようとする場合、主たる債務者は保証契約の締結に当たり、保証人となる者に対し、自己の財産及び収支の状況についての情報を提供しなければならない(民法465条の10第1項)。
提供すべき情報は、財産及び収支の状況、主たる債務以外の債務の有無・額・履行状況、他に提供する担保の内容である。保証をする者が法人である場合には適用しない(同条3項)。
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