A 必須条文民法
事業貸金等の保証と公正証書
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が法人である場合や民法465条の9に掲げる者(主たる債務者である法人の取締役等)である場合を除き、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければその効力を生じず(民法465条の6第1項)、保証契約の締結後に公正証書で意思を表示しても効力は生じない。
保証人になろうとする者が法人である場合(民法465条の6第3項)や、主たる債務者である法人の理事・取締役等である場合(465条の9)は適用されない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。