司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

共同保証と分別の利益

数人の保証人がある場合において、それが連帯保証であるときは、各保証人は債権者に対して全額について責任を負う。

連帯保証人は、分別の利益を有しない(大判大正6年4月28日・民録23輯812頁)。通常の共同保証人は、民法456条により分別の利益を有する。

大正6年4月28日大審院民録23巻812頁(貸金請求ノ件)

トピック

関連条文

民法第456条e-Gov↗
民法第454条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正6年4月28日民録23巻812頁貸金請求ノ件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年民法第8問(保証)
予備試験2021年民法第8問(保証)