A 必須条文民法
共同保証と分別の利益
数人の保証人がある場合において、それが連帯保証であるときは、各保証人は債権者に対して全額について責任を負う。
連帯保証人は、分別の利益を有しない(大判大正6年4月28日・民録23輯812頁)。通常の共同保証人は、民法456条により分別の利益を有する。
大正6年4月28日大審院民録23巻812頁(貸金請求ノ件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 大正6年4月28日 | 民録23巻812頁 | 貸金請求ノ件 |
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