条文・判例・学説を体系的に整理
連帯保証債務は、債権者と保証人との間で連帯保証契約を締結することにより成立し、主たる債務者との間の連帯の特約は不要である。
連帯の特約は、債権者と保証人との間の保証契約に付される。連帯保証人は、催告の抗弁・検索の抗弁を有しない(民法454条)。
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