A 必須条文民法
賃料の個人根保証と元本確定期日
元本確定期日に関する民法465条の3は、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる個人貸金等根保証契約についての規定であり、賃料債務のみを主たる債務とする個人根保証契約には適用されず、元本確定期日の定めがなくても、一定期間の経過によって元本が確定することはない。
民法465条の3第2項は、個人貸金等根保証契約で元本確定期日の定めがない場合、締結日から3年を経過する日を元本確定期日とする。
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