条文・判例・学説を体系的に整理
個人根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じず、極度額の定めは書面又は電磁的記録によってしなければならない(446条2項・3項の準用)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。