A 必須条文民法
事業債務の保証委託の情報提供義務
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況等に関する情報を提供しなければならない。
民法465条の10第1項は、主たる債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときはその旨及び内容(3号)も挙げる。同条3項は、保証をする者が法人である場合には適用しないと定める。
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