A 必須条文民法
保証人の主債務弁済と抵当権への代位
保証人が保証債務の履行として主たる債務の全額を弁済したときは、債権者に代位して債権者が有していた担保権を行使することができるから、その債務を担保するため債務者所有の土地に設定された抵当権は、弁済によって消滅せず、保証人に移転する。
民法499条・501条1項が定める。代位は求償できる範囲内に限られる(同条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が保証債務の履行として主たる債務の全額を弁済したときは、債権者に代位して債権者が有していた担保権を行使することができるから、その債務を担保するため債務者所有の土地に設定された抵当権は、弁済によって消滅せず、保証人に移転する。
民法499条・501条1項が定める。代位は求償できる範囲内に限られる(同条2項)。
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