A 必須条文民法
共同保証人間の負担部分超過弁済と求償
数人の保証人が各自全額を弁済すべき旨の特約がある場合に、保証人の一人が自己の負担部分を超えない額を弁済しただけでは、他の保証人に対して求償することができない。
民法465条1項は、全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときに求償を認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
数人の保証人が各自全額を弁済すべき旨の特約がある場合に、保証人の一人が自己の負担部分を超えない額を弁済しただけでは、他の保証人に対して求償することができない。
民法465条1項は、全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときに求償を認める。
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