条文・判例・学説を体系的に整理
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、主たる債務者が権利を行使する前であっても、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
民法457条3項が定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。