A 必須条文民法
事業貸金保証の公正証書と法人等の除外
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が法人又は民法465条の9所定の経営者等に当たる場合を除き、契約締結日前1箇月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
民法465条の6第1項・3項及び465条の9が定める。465条の9の適用除外には、主債務者法人の理事・取締役・執行役等、所定の議決権過半数保有者等、法人でない主債務者と共同して事業を行う者又はその事業に現に従事する配偶者が含まれる。
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