条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合、混同によりその者は弁済をしたものとみなされ(440条)、連帯債務は消滅するから、他の連帯債務者は連帯債務を免れる。
民法440条の定めによる(2020年4月1日施行の改正前は438条)。
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