条文・判例・学説を体系的に整理
数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
破産法104条1項の定めである。
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