A 必須条文民法
連帯債務者の一人の消滅時効
連帯債務者の一人のために消滅時効が完成しても、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示していない限り、他の連帯債務者に対してはその効力を生じず、他の連帯債務者の債務は、時効が完成した者の負担部分についても減少しない。
民法441条の定めによる(相対的効力の原則)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の439条は、連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その者の負担部分について他の連帯債務者も義務を免れると定めていた。
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