司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

連帯債務者の相殺と他の連帯債務者への効力

連帯債務者の一人が債権者に対して有する金銭債権を自働債権として相殺をした場合、他の連帯債務者についても相殺の効力が及ぶ。

民法439条1項の定めによる。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、同じ規律が436条1項に置かれていた。

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関連条文

民法第439条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第18問(連帯債務)