B 重要条文民法
連帯債務者の弁済後の通知義務
連帯債務者の一人が共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他の免責行為をしたときは、後の免責行為をした者はその行為を有効であったものとみなすことができるが、後の免責行為をした者自身が事前通知を怠った場合は判例上この保護を受けることができない。
民法443条2項の定めによる。最判昭和57年12月17日は、事前の通知(同条1項)を怠って弁済した連帯債務者は、同条2項により自己の弁済を有効とみなすことはできないとした。
昭和57年12月17日最高裁第二小法廷民集36巻12号2399頁
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