条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効更新の効力は、他の連帯債務者には及ばない。
民法152条により承認は時効更新事由となるが、民法441条の相対的効力の原則により、その効力は承認をした連帯債務者についてのみ生じ、他の連帯債務者には及ばない。
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