条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人に対する裁判上の請求により確定判決を得たことによる時効の更新は、他の連帯債務者に対してはその効力を生じない。
時効の更新は、更改・相殺・混同(民法438条・439条1項・440条)に当たらないから、相対的効力にとどまる(441条本文)。
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