A 必須条文民法
連帯債務者に対する判決と相対効
連帯債務者の一人に対して請求を認容する判決が確定しても、別段の意思表示がない限り、他の連帯債務者について消滅時効が新たに進行を始めることはない。
判決確定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間でのみ効力を有し(民法153条1項)、連帯債務者の一人について生じた事由は原則として相対的効力にとどまる(441条本文)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人に対して請求を認容する判決が確定しても、別段の意思表示がない限り、他の連帯債務者について消滅時効が新たに進行を始めることはない。
判決確定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間でのみ効力を有し(民法153条1項)、連帯債務者の一人について生じた事由は原則として相対的効力にとどまる(441条本文)。
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