条文・判例・学説を体系的に整理
連帯債務者の一人が債権者に対して相殺適状にある反対債権を有する場合、他の連帯債務者は、当該連帯債務者が相殺を援用しない間であっても、その負担部分の限度において債権者への履行を拒むことができる(民法439条2項)。
民法439条2項の定めである。
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