司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

連帯債務と相殺の援用

連帯債務者の一人が債権者に対して相殺適状にある反対債権を有する場合、他の連帯債務者は、当該連帯債務者が相殺を援用しない間であっても、その負担部分の限度において債権者への履行を拒むことができる(民法439条2項)。

民法439条2項の定めである。

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関連条文

民法第439条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第17問(連帯債務)
予備試験2020年民法第8問(連帯債務)