司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

他の連帯債務者の反対債権と履行拒絶

連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度で債務の履行を拒むことができるにとどまり、その債権を自働債権として相殺することはできない。

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民法第439条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第20問(多数当事者の債権債務)