A 必須条文民法
代位権行使後の債務者の取立処分権限
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、代位の通知を受けたか又はその事実を了知したかにかかわらず、被代位権利について自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、相手方も、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
民法423条の5の定めである。同条は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。改正前は、最判昭和48年4月24日(民集27巻3号596頁)が、債権者が適法に代位権の行使に着手した場合に、債務者にその事実を通知するか債務者がこれを了知したときは、債務者は代位の目的となった権利につき代位権行使を妨げるような処分をする権能を失うとしていた。
昭和48年4月24日最高裁第三小法廷民集27巻3号596頁(建物明渡等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年4月24日 | 民集27巻3号596頁 | 建物明渡等請求 |
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