条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が債務者の売買代金債権を代位行使して訴えを提起し、請求を認容する判決が確定しても、債務者の債権が弁済により消滅したとみなされるわけではない。
民法423条は、債権者が債務者に属する権利を行使できると定めるにとどまる。
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