条文・判例・学説を体系的に整理
現行民法には夫婦間でした契約を婚姻中いつでも取り消せる特別の取消権はなく、その取消権を債権者が代位行使する場面は生じず、夫婦間契約も一般の意思表示・契約法の規律に従う。
夫婦間の契約取消権を定めた旧754条は、2026年4月1日に削除された。
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