司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

代位の被保全債権の先行成立の不要

債権者代位権を行使するためには、被保全債権が被代位債権よりも先に成立している必要はない。

債権者代位権の行使要件として、被保全債権の成立時期が被代位債権の成立時期より先であることは要求されていない。被保全債権が弁済期にあり、債務者が無資力であれば、成立の先後を問わず代位権を行使できる。

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試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第19問(債権者代位権)