条文・判例・学説を体系的に整理
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が被代位債権よりも先に成立している必要はない。
債権者代位権の行使要件として、被保全債権の成立時期が被代位債権の成立時期より先であることは要求されていない。被保全債権が弁済期にあり、債務者が無資力であれば、成立の先後を問わず代位権を行使できる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。