A 必須条文民法
債権者代位による登記移転の方法
債権者が債務者に代位して第三債務者へ所有権移転登記を求める場合、登記は債務者名義へ移転するよう請求しなければならず、債権者自身への直接移転は請求できない。
債権者代位権は債務者の権利を代わって行使する制度であるため、不動産の移転登記請求権を代位行使しても、第三債務者から債務者への登記を求めることになる。現行423条の3は、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするときに限り自己への支払・引渡しを求めることができると定めるから、登記の移転は債務者名義への請求にとどまる(条文の反対解釈)。
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