B 重要条文民法
動産引渡請求権の代位行使
金銭債権の保全のために、債務者の第三債務者に対する特定の一個の動産の引渡請求権を代位行使する場合、債権者は自己の債権額にかかわらず、その動産全部を自己に引き渡すよう求めることができる。
被代位権利が動産の引渡しを目的とするときは、自己への引渡しを求めることができる(民法423条の3)。特定の一個の動産は、数量的に分割できない。
昭和29年9月24日最高裁第二小法廷民集8巻9号1658頁(室明渡請求)
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