司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,155 / 14,461次へ
B 重要条文民法

動産引渡請求権の代位行使

金銭債権の保全のために、債務者の第三債務者に対する特定の一個の動産の引渡請求権を代位行使する場合、債権者は自己の債権額にかかわらず、その動産全部を自己に引き渡すよう求めることができる。

被代位権利が動産の引渡しを目的とするときは、自己への引渡しを求めることができる(民法423条の3)。特定の一個の動産は、数量的に分割できない。

昭和29年9月24日最高裁第二小法廷民集8巻9号1658頁(室明渡請求)

トピック

関連条文

民法第423条の2e-Gov↗
民法第423条の3e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和29年9月24日民集8巻9号1658頁室明渡請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第17問(債権者代位権)