A 必須条文民法
履行期前の保存行為の債権者代位
債権者は自己の債権の履行期が到来していなくても、保存行為については債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。
現行民法423条2項により、保存行為は被保全債権の期限到来前でも代位行使できる。2017年当時の同項も、期限前には裁判上の代位を要するとの原則に対する例外として保存行為を認めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は自己の債権の履行期が到来していなくても、保存行為については債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。
現行民法423条2項により、保存行為は被保全債権の期限到来前でも代位行使できる。2017年当時の同項も、期限前には裁判上の代位を要するとの原則に対する例外として保存行為を認めていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。