A 必須判例民法
債権者代位による移転登記請求
不動産が順次売却された場合において中間の移転登記がされていないときは、最終の買主は中間の売主に代位して最初の売主に対し移転登記手続を請求することができる。
2017年当時は債権者代位権の転用として認められていた判例法理である。現行民法423条の7は、登記請求権を保全するため、債務者が第三者に対して有する登記請求権を代位行使できることを明文化している。
明治43年7月6日大審院第二民事部民録16巻17号537頁(土地売買登記及代金請求の件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院第二民事部 | 明治43年7月6日 | 民録16巻17号537頁 | 土地売買登記及代金請求の件 |
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