司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

金銭・動産の代位請求と自己への給付

債権者代位権の行使において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、債権者は、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。

不動産の引渡しは、この規定の対象でない。

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関連条文

民法第423条の3e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第19問(債権者代位権)