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A 必須判例民法
慰謝料請求権の代位と行使上の一身専属
名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は、被害者がその権利を行使する意思を表示しただけでは行使上の一身専属性を失わず、その具体的な金額が当事者間において客観的に確定したとき又は被害者が死亡したときに、行使上の一身専属性を失い、債権者代位の対象となる。
最判昭和58年10月6日(民集37巻8号1041頁)は、一定額の慰謝料の支払を内容とする合意又は債務名義の成立などにより具体的な金額が客観的に確定したとき、又は被害者が死亡したときに、行使上の一身専属性を失うとした。
昭和58年10月6日最高裁第一小法廷民集37巻8号1041頁(損害賠償)
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