司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

詐害行為後の無資力解消と取消権

詐害行為取消権は、詐害行為の時だけでなく取消権の行使時にも債務者の行為が債権者を害する状態であることを要し、その後の事情により債権者を害さなくなったときは行使できない。

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民法第424条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第16問(債権者代位と詐害行為取消)