司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,127 / 14,461次へ
A 必須判例民法

詐害行為取消権と被保全債権の成立時期

現行法の詐害行為取消しは、被保全債権が詐害行為より前の原因に基づいて生じれば足り、債権の成立そのものが先である必要はない。

現行の民法424条3項は、債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができると定める(債権の成立そのものが詐害行為より前であることは要しない)。同項は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前は、債務者の行為が取消権を行使する債権者の債権発生の後であることが必要とされていた(最判昭33.2.21)。

昭和33年2月21日最高裁第二小法廷民集12巻2号341頁(阻害行為取消請求)

トピック

関連条文

民法第424条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和33年2月21日民集12巻2号341頁阻害行為取消請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第16問(債権者代位と詐害行為取消)