A 必須判例民法
詐害行為取消権と被保全債権の成立時期
現行法の詐害行為取消しは、被保全債権が詐害行為より前の原因に基づいて生じれば足り、債権の成立そのものが先である必要はない。
現行の民法424条3項は、債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができると定める(債権の成立そのものが詐害行為より前であることは要しない)。同項は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された。改正前は、債務者の行為が取消権を行使する債権者の債権発生の後であることが必要とされていた(最判昭33.2.21)。
昭和33年2月21日最高裁第二小法廷民集12巻2号341頁(阻害行為取消請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年2月21日 | 民集12巻2号341頁 | 阻害行為取消請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 民法 | 第16問(債権者代位と詐害行為取消) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。