B 重要条文民法
受益者の善意と転得者
受益者が債権者を害することを知らなかった場合には、転得者がこれを知っていたとしても、債権者は、転得者に対して詐害行為取消請求をすることができない(424条の5は、転得者に対する詐害行為取消請求を、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合に限っている)。
民法424条の5の定めによる。同条は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。改正前は、424条1項ただし書の下で、最判昭49.12.12(集民113号523頁)が、受益者又は転得者の善意・悪意はその者の認識によって決すべきであるとし、受益者が善意でも転得者が悪意であれば転得者に対し取消権を行使できるとしていた。
昭和49年12月12日最高裁第一小法廷集民113号523頁(詐害行為取消、所有権移転登記抹消登記手続等請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和49年12月12日 | 集民113号523頁 | 詐害行為取消、所有権移転登記抹消登記手続等請求 |
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